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Patent Attorney's Note

従来の規定では、「大統領令が定める電気通信回線」を通じて公開された場合、先行技術の地位を与えたため、大統領令が定める電気通信回線以外の電気通信回線(例えば、インターネット)において公開された技術を基礎として新規性・進歩性の拒絶をするためには、上記の公開された技術が実際に掲載された日が確認されなければならなかった。

今回改定された特許法は、インターネットなどが一般化し、大多数の技術公開が大統領令が定める電気通信回線以外の電気通信回線を通じて行われる現状を踏まえて、「大統領令が定める」という部分を削除し、すべての電気通信を通じて公衆に利用可能となった発明に対しても、先行技術の地位が与えられるようにした。

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