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Patent Attorney's Note

自然災害など出願人の責任に帰せない理由から、出願審査期間ないし再審査請求期間(出願審査期間:出願日から5年、再審査請求期間:拒絶決定の後から30日)を守ることができなくなる場合、従来は特別な救済手続がなかったため、出願が取下げられたり、拒絶決定が確定される場合があった。例えば2011年、日本で東日本大震災が発生した時、日本の出願人などから救済手続への協調要請があったが、関連した規定がなく該当手続を執行することができなかった。

これを受けて、今回改定された特許法は、 出願人の責任に帰せない理由が終了した後、2ヶ月以内に再び出願審査ないし再審査を請求することにより、権利化への道が閉ざされる特許出願を回復できるようにした。ただし、特許出願の疏明に対する不確定性が続くことを防ぐため、特許出願の回復は出願審査請求期間及び再審査請求期間の満了日から最大1年までとされる。

ここで「出願人の責任に帰せない理由」とは天災地変より広い概念で、出願人が一般的にしなければならない注意義務を果たしたにもかかわらず、その期間を遵守できなかった場合を含むのである。民事訴訟法の関連した判例によると、「出願人の責任に帰せない理由」の例として次のようなものがある。
    ▶ 天災地変による郵便物の配達遅延
    ▶ 訴訟書類の伝達の過ち
    ▶ 無権代理人が訴訟を行って、判決正本の送達を受けた時

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