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今後、出願人は製品や品物に特許出願を表示する時、必ず‘特許出願(審査中)’という文言を入れなければならない。

特許庁は、特許関連表示の混同により、一般人が受ける被害を防止するために、このような内容を骨子とした特許法施行規則を29日から施行する。

これにより、企業など特許出願人は製品などに特許出願を表示する時に‘特許出願(審査中)’と必ず明示しなければならない。

これは、企業などで開発した技術が特許出願の状態であるにもかかわらず、あたかも特許登録されたように国民が誤認識することもあるという指摘への対処である。

また、特許庁は、公知例外主張を特許登録前までできるように改善した。

これまでは特許出願当時に公知例外主張ができ、出願人のミスにより公知例外主張ができなければ、自分のアイディアで拒絶される事例が発生することもあった。

公知例外主張制度は、発明を先に公開して特許出願をすれば、その発明は特許を受けることができないが、出願と同時に公知例外主張をすれば、特許を受けることができるようにした制度である。

特許庁は、特許登録決定以後にも分割出願ができるように施行規則を改定、市場状況と出願人の事情によってアイディアを追加して権利化できるようにした。

特許庁のジャン・ワンホ特許審査企画局長は、“制度の改善により、特許制度に対する知識が相対的に弱い一般国民の被害を減らすことができる”と予想した。

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