##韓国内の外国著名商標の保護
(1)登録いかんに関係なく周知であるかまたは著名な商標は、それと同じであるかまたは類似した商標登録を防止することによって保護される。当該著名商標の所有者ではない他人による商標登録出願は拒絶される。また、たとえいかなる錯誤により登録が許与されても、それは無効となる。
(2)商品及び/またはサービスと関連した商標出願が著名商標と同じでないか、または類似していなくても、消費者が本来の商品またはサービスと混同する恐れのために出願が拒絶される。また、もし登録が許与されたとすれば、当事者は、審判や商標登録無効訴訟を請求することができる。
(3) 1998年3月1日 付けで効力が発生した改正商標法には、国内に広く知られた商標の認知度に不当便乗しようとするなど、不正な目的で行われた出願の商標登録は拒絶されると規定されている。
(4)国内商標法以外でも、不正競争防止法により著名商標を保護することができる。だれでも他人の商品または営業施設と同じであるかまたは類似した名称、商品名または商標を利用して混同を起こすなど、不正競争により損害を受けたかまたは受けるならば、法院が禁止命令救済、金銭的損害賠償訴訟及び/または営業上の損傷された名誉または信用回復を模索する前に、民事訴訟を提起することができる。また、商標法は、刑事上規定も含む。
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