(1) 概要 |
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韓国の特許制度は、次のような特徴を有する :
(a) 先出願主義、 (b) 未審査出願公開、及び (c) 実体審査請求
実用新案の登録過程は、一部の通知期間を除いては、特許登録手順と同じである。
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(2) 特許出願
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(a) 出願人
発明者またはその譲受人は、韓国特許庁にその発明について特許出願を行うことができる。出願人は、自然人または法人でありうる。
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(b) 必要な書類
i) 発明者の氏名及び住所、特許出願人の氏名及び住所 ( 法人の場合には、代表者の氏名を含む ) 、提出日付、発明の名称、及び優先日 ( 優先権主張をする場合 ) を記載した特許出願書;
ii) 下記事項を説明した明細書 : 発明の名称、図面の簡単な説明 ( 図面がある場合 ) 、発明の詳細な説明、及び特許請求の範囲
iii) 図面 ( 図面がある場合 )
iv) 要約書
v) 優先権主張をしようとする場合に、優先権証明書類及びその韓国語翻訳文
vi) 委任状 ( 必要時 ) 。
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(c) 優先権主張
優先権を認められるためには、優先権主張の基礎となる出願日から 1 年以内に韓国特許庁に出願書を提出しなければならない。上記優先権書類は、優先日から 1 年 4 ヵ月以内に特許庁長に提出しなければならない。優先権書類を上記期間内に提出しない場合には、その優先権主張は効力を喪失する。
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(3)特許出願公開
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審査されていない特許出願書は、韓国出願日から、または、外国出願に基づいて優先権主張が行われた場合には、その優先日から 18 ヵ月以後に、「特許公報」と称される公式的な公報に自動的に公開される。
特許出願人の要請によって特許公開は、 18 ヵ月以前に行われ。これにより、特許侵害中の特許出願を早期に保護することができる。
特許出願がいったん公開されれば、出願と関連したあらゆる書類は、一般に閲覧可能である。さらに、出願公開された発明に対して、だれでもその発明の特許性に関連した情報を、それを裏付ける証拠と共に特許庁長に提出することができる。
特許法は、出願公開に特別な法的効力を与える : 特許法第 65 条第 1 項によって、特許出願人は、出願公開後、その特許出願を侵害した嫌疑を受ける者に書面でもって警告すれば、特許侵害者が警告状を受け取った日から、合理的な金額の補償金の算定が後続的に行われる。しかし、その補償金は、特許出願の審査以後の公告によってのみ徴収可能である。
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(4) 実体審査
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(a) 実体審査請求
特許出願人または利害関係にある者によって、特許出願日から 5 年以内 ( 実用新案の場合には、 3 年以内 ) に審査請求が行われた場合に限ってのみ特許出願が審査される。もし、 5 年以内に出願審査の請求がない場合は、その特許出願は取り下げたものと見なす。
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(b) 登録要件
特許が特許法によって登録されるためには、下記の要件を満足せねばならない。
i) 特許法に規定された発明の定義に該当し、 ii) 新規性、産業上利用可能性、及び進歩性を含み、
iii) 特許法第 38 条に規定された登録不可の特許範囲に該当してはならない。
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(5) 拒絶
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審査官が特許出願に係る拒絶理由を発見すれば、審査官は、予備拒絶理由通知書を発行し、出願人は、審査官が定める期間内に予備拒絶理由通知書に対して答弁書を提出する機会を得る。上記期間は、出願人の要請によって延長することができる。
予備拒絶理由通知書に対する答弁において、特許出願人は、明細書及び / または特許請求の範囲についての補正書と共に意見書を提出するか、または意見書のみを単独で提出することができる。審査官が出願人の意見書が上記拒絶理由を解消できないと決定すれば、審査官は、特許出願に対して最終拒絶理由通知書を発行する。
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(6) 登録
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特許登録決定書を受領すれば、特許出願人は、特許登録料として最初の 3 年分に該当する登録料を、上記通知書の受領日から 3 ヵ月以内に支払わなければならない。
上記 3 ヵ月以内に特許登録料を納付しない場合、上記 3 ヵ月の満了時点から 6 ヵ月内に正常登録料の 2 倍を支払うことによって登録される。従って、特許登録料を、特許登録決定書を受け取った日から 9 ヵ月内に支払わなければ、上記特許出願は放棄されたものと見なされる。
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(7) 特許登録公告及び意義申請
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審査官が特許出願に対して拒絶理由を発見しなければ、韓国特許庁は、出願人が特許登録料を納付した後に特許登録を公告する。特許が登録公告されれば、だれでも登録公告日から 3 ヵ月以内に登録された特許に対して異議申請を行うことができる。しかし、異議申請制度は、 2007 年 7 月 1 日 付けで廃止される予定である。異議申請制度の代わりに、利害関係のある者は、特許が登録公告された後に、特許無効審判を請求することができる。 |
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